(総務省からのお知らせ)地方税における徴収猶予の特例について
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、地方税において徴収猶予の
特例を設けるとともに、eLTAXにおいて徴収猶予の特例が電子申請の対象に加えられることと
なりました。
下記のとおり、徴収猶予特例の申請をeLTAXで行うことができますので、ご活用ください。
【開始時期】
令和2年5月1日
【対象手続き】
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、地方法人二税、
固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)
【申請者】
法人、個人事業主及び個人
【申請書】
eLTAXの特設ページに掲載
【申請方法】
eLTAXの既存機能である「税務代理権限証書の手続き」の申請画面にある添付書類の送信機能
を使用して申請書及び必要書類を提出する。
【留意事項】
「徴収猶予の特例申請書」に加えて「複数団体用専用様式」を作成することで複数の地方公共
団体に対して一括して申請が可能。税理士による代理送信も可能。
※詳しくは、総務省ホームページ及び地方税共同機構ホームページをご参考ください。