申告期限の延長に伴う税務調査の事前通知の取扱いについて
個人・資産・法人課税関係の税務調査については、申告期限の延長に伴い、原則と
して4月16日(木)まで行われないこととなりましたが、事前通知については、原則
として3月31日(火)まで行われないこととなりました。
ただし、調査部所管法人に対する税務調査に係る事前通知については、従前どおり
原則として3月16日(月)まで行われないことに変わりありません。